2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
新築住宅への住み替えを希望する人が既存住宅を希望しない理由として、リフォーム費用が割高であることを挙げております。既存住宅を希望する人が新築住宅を希望しない理由として、予算的に高いことを最も多く挙げておられます。消費者が安心して自宅を購入できるようにするため、この住宅税制、また住宅ローン制度を見直す必要があるのではないか、このように考えております。
新築住宅への住み替えを希望する人が既存住宅を希望しない理由として、リフォーム費用が割高であることを挙げております。既存住宅を希望する人が新築住宅を希望しない理由として、予算的に高いことを最も多く挙げておられます。消費者が安心して自宅を購入できるようにするため、この住宅税制、また住宅ローン制度を見直す必要があるのではないか、このように考えております。
しかも、ここには介護費用やそれに伴う家のリフォーム費用は含まれていません。決算委員会でこの問題が指摘され、メディアを通じ報道されたことで国民から大きな怒りの声が上がると、麻生大臣は何と、金融庁設置法に基づいて自身が諮問した報告書の受取を拒否するなど、前代未聞の行動です。
これ、二千万円足りないという記述の後に、ここには、例えば老人ホームなどの介護費用、住宅リフォーム費用などを含んでいないことに留意が必要である。そして、わざわざ、ライフステージに応じて発生する費用等の例として、介護が必要だと一千万円最大で掛かる、リフォームが必要だと四百六十五万円掛かると明快に書いてある。 三千万、四千万、どんどん膨らんでいく、そんな話をされているんですよ。
さらに、住宅金融支援機構においては、既存住宅の取得に対して、リフォーム費用も含めて長期固定金利の住宅ローンの供給を支援しておりまして、取得する住宅の質が高い場合には金利の引下げも行っているところでございます。 こうした取組を通じまして金融機関との連携を更に深めたいというふうに思っております。 また、次に、事業者の指導監督についてもお尋ねをいただきました。
三世代同居ができるような住宅を持った裕福な家庭にリフォーム費用の一部を減税するといったメニューを新たにつくるぐらいなら、日本の将来を担う人財育成に向けた中長期的な格差是正に資するための政策を真摯に検討すべきです。金融所得課税や資産課税を見直す余地もあるはずです。
例えば、中古住宅を買いたいが、ローンを組むときに、物件の築年数によっては物件の担保価値が低く、融資期間が短くなってしまうこと、また、空き家を所有しているが、リフォームして売りに出そうとしたところ、売却値、売却の価格がリフォーム費用ほど上がらない、そのため、さらに更地にすると固定資産税が上がってしまうということから、そのまま空き家として放置するケースが多いということであります。
例えば、高齢者世帯、子育て世帯向けの賃貸住宅のリフォーム費用を補助する事業では、三十三事業者で工事費の水増し等の不正があったと指摘をされました。 この再発防止に向けまして、領収書等による工事費の支払状況の確認や建築士による現場確認の徹底など、審査手続の厳格化を図りました。また、不正に受給された補助金につきましては全て返還されることとしています。
まず、私どもとしましては、住宅税制等においては、例えば長期優良住宅に関しては、新築をする場合に、例えばローン減税の最大控除額を拡充する等、いいものに対するまず支援を行った上で、さらに中古住宅の流通を促進するという観点から、住宅金融支援機構が供給するフラット35におきまして、今年度から新たに中古住宅の取得費用とリフォーム費用を一体的に融資する、あるいは、住宅ストックの質の向上を図るため、一定の耐震改修等
例えば、高齢者世帯や子育て世帯向けの賃貸住宅のリフォーム費用を補助する事業、これについて三十三事業者で工事費の水増し等の不正があったという指摘が例えばされました。このため、再発防止に向けまして、領収書等による工事費の支払状況の確認や建築士による現場確認の徹底など、審査手続の厳格化を図りました。
従来は、共同施設整備費、それから加齢対応構造等整備費、いわゆるバリアフリー化の費用について補助をしておりましたが、加えて、二十七年度概算要求におきましては、住戸専用部分における子供の事故防止対策等のためのリフォーム、いわゆる子育て世帯のためのリフォーム費用についても支援対象とすることを要求しておるところでございます。 檮原町の取り組みは、先進的な事例として、私ども大変注目をしております。
先生もう御存じと思いますけれども、中古住宅購入代金とリフォーム料金をまとめて一本にする住宅ローンにすることによって、一番に、まずリフォーム費用について住宅ローンの低金利が適用されると、それから二番目に、同一担保が利用可能だ、それで三番目に、中古住宅購入代金とリフォーム費用との返済時期の一本化が可能となるといった、顧客の、お客さんの、住む人のメリットがあります。
○中村哲治君 今お聞きになったように、中古住宅そのものはフラット35でカバーされるんですけれども、リフォーム費用はカバーされません。売主の方が耐震性を担保するリフォームをやってから売るというのは現実的ではありませんので、買主が耐震性を確保するためのリフォームをしようと思ったら、リフォーム費用と中古市場と合わせたものをターゲットにするようなフラット35が要るんじゃないかと思うんです。
そして、これらを受けまして、住宅確保要配慮者に賃貸することなどを条件にして、既存住宅の空き家ストックについて耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修などのリフォーム費用の一部を国が直接支援するということを現在検討しているところでございます。
この定額補修分担金条項とは、リフォーム費用として従前の敷金相当額程度、月額家賃の大体二倍から四倍程度、この金額を賃借人から賃貸人に支払って、賃借人に返金しないというものでございます。賃借人の軽過失損耗があってもこの分担金以外に負担する必要はないのですけれども、重過失・故意損耗があれば別途賃借人が負担することになっている条項であります。
例えば、住宅を例に取れば、居住者が省エネの性能を高めるためにリフォームで窓を断熱サッシに替えたり、壁、屋根に断熱材を充てんをしても、その建物評価価格にリフォーム費用を上乗せすることはできませんし、劣化の度合いなどを測る検査技術の向上や建築物の性能の評価基準を不動産価格に反映するためのノウハウが求められるところでありますが、既存住宅に対する評価制度の今後の推進方策はどうなっているのでございましょうか。